『隣地境界線から、50センチ以上離す、民法の規定を知らない!』
日本には、『民法』と言う法律があります!
この民法において、家を建築する場合、『隣地境界線から、50センチ以上離しなさい!』
と、書かれています。
ただ、『民法』は『建築基準法』とは異なる法律ですので、『お隣さんが、50センチ
離して建てなくても、いいですよ。』と、言ってくれた場合は、この限りではありません。
では、もし、『お隣さんに了解を得ずに、隣地境界線から20センチしか離さなかった場合』
は、どうなるでしょうか?
もし、建物が完成してなければ、お隣さんが、『建物を壊せ!』と言えば、壊さなければ
ならないのです。
しかし、建物が完成してしまった後では、お隣さんは、『損害金』のみを請求できます!
…こんな『民法』は常識なのですが、『職人がアホ』で知らずに建築してしまって、後に
なって、もめる場合が増えています。
ですから、『増改築』の場合でも、直接『職人』に仕事を発注しては駄目なのです!
必ず、『建築士』に増改築の相談もしてください!
万一、『職人がアホ』で、お隣さんと、トラブルになってしまった場合、『お金で解決』
するのも『アリ』です!
…実は、私の実家も、『職人がアホ』で、隣地境界線から20センチまで『増築』して
しまい、『お隣さんから、増築部分を壊す様に言われました!』
…もう、40年以上前の話ですけどね^^
そして、建築道楽の父は、『笑って、ごまかしてしていました!』
『私は、理工学部出身なので、法律は知りませんでした。』ですって…
『お隣さんとは、出来れば、もめたくないですね!』
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