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『困った隣人』の対処方法!!(その2)

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『隣地境界線から、50センチ以上離す、民法の規定を知らない!』



日本には、『民法』と言う法律があります!

この民法において、家を建築する場合、『隣地境界線から、50センチ以上離しなさい!』

と、書かれています。



ただ、『民法』は『建築基準法』とは異なる法律ですので、『お隣さんが、50センチ

離して建てなくても、いいですよ。』と、言ってくれた場合は、この限りではありません。



では、もし、『お隣さんに了解を得ずに、隣地境界線から20センチしか離さなかった場合』

は、どうなるでしょうか?



もし、建物が完成してなければ、お隣さんが、『建物を壊せ!』と言えば、壊さなければ

ならないのです。



しかし、建物が完成してしまった後では、お隣さんは、『損害金』のみを請求できます!





…こんな『民法』は常識なのですが、『職人がアホ』で知らずに建築してしまって、後に

なって、もめる場合が増えています。



ですから、『増改築』の場合でも、直接『職人』に仕事を発注しては駄目なのです!

必ず、『建築士』に増改築の相談もしてください!



万一、『職人がアホ』で、お隣さんと、トラブルになってしまった場合、『お金で解決』

するのも『アリ』です!





…実は、私の実家も、『職人がアホ』で、隣地境界線から20センチまで『増築』して

しまい、『お隣さんから、増築部分を壊す様に言われました!』



…もう、40年以上前の話ですけどね^^

そして、建築道楽の父は、『笑って、ごまかしてしていました!』

『私は、理工学部出身なので、法律は知りませんでした。』ですって…





『お隣さんとは、出来れば、もめたくないですね!』







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