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『貴方の家でも起きる!!』…尖閣諸島問題!!竹島問題!!




『所有権と言う権利は、強く主張しないと、無いのと同じ事になる!!』



あなたの家は、塀で囲まれていますか?

『でも、これだけで、所有権を主張出来ないのです!』



家の回りが、『塀で囲まれていたとしても』、これは、『私法上の境界』と呼ばれる

境界線で、登記書面にある、『公法上の境界』では無いのです!



『つまり、何となく、所有権を有しているだけです!』



先日、『欠陥建築バスターズ』が所有し、日本の伝統建築の危険性の研究に使用して

いる、『古民家』の敷地の一部を、隣の家に取られそうになりました。



ここの敷地の場合、『所有権の範囲が、測量図の中で、座標で表記されています。』

そして、その測量図(地積測量図)を元に、登記所の『14条地図』(不動産登記法

14条で規定されている、正式な公法上の境界)にも、記載されています。

つまり、法的に、誰が何を言おうが、隣の家は、おかしい事を言っている訳です。


…韓国や、中国並みの、おつむてんてん野郎です!

我々を、誰だと思っているのでしょうか??



『素人は、こんな事も知らないから、騙されるのです。』



…もしかすると、あなたの家は、『隣の敷地を勝手に使っている可能性』があるんです。

『大手不動産会社』では、この様なだらし無い事は、あまり無いのですが、街の不動産

会社とか、三流の安い家を売る会社では、『こんなの普通の事』なんです。



『塀の中は貴方の土地でない可能性があるんです!!』



もし、貴方の家に、『地積測量図』とか『14条地図』が無ければ、後で困った事に

なるでしょう。

『公図があってもダメです!』



『測量も専門の、欠陥建築バスターズにお聞き下さい!』





『企業相談、交渉』→『欠陥建築バスターズのHP』

『一般の無料相談』→『欠陥建築バスターズのHP』

『不動産探偵ブログ』→『不動産コンシェルジュのブログ』


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